研修会費用を会社が負担

業務上必要なら自動車教習所費用も非課税に


 社員が受講するセミナーや研修会、資格取得の費用を会社が負担すると、社員は経済的利益を受けたと税法上で判断されて給与課税されるが、その研修会が会社の業務を遂行するために必要な技術や知識、資格を習得するためのものであれば課税されない。

 

 例えば自動車の運転免許は個人が自分のために取得するのが一般的であるため、会社が教習所の費用を出したときは、税務上では給与を受け取ったものとみる。しかし、営業や運送といった会社の業務のために教習所通いをしたのであれば、会社負担分が給与とされることはない。

 

 また、社員が大学や専門学校に通うための資金(学資金)を会社が負担したときは課税されるが、高校までの学校の学資金への補助であれば給与とみなされず課税されない。なお、役員の親族だけを対象に学資金を会社が支出するのであれば、課税対象になる。(2016/10/26)