眼鏡の購入費用

医療費控除の対象になるの?


 眼鏡の購入費用は原則として、たとえ視力回復のためであっても「医療費控除」の対象とはならない。眼鏡の着用は「病気の治療」とはみなされないことが理由だ。

 

 ただし例外もある。例えば、医師から子どもの視力発育促進のために眼鏡使用を指示されたケースや、白内障患者が手術で傷ついた部分の保護や視力機能回復のために眼鏡を購入した場合には医療費控除の対象となる。医師の治療が必要な症状があり、実際に治療のために必要なメガネの購入費用は医療費控除の対象となるわけだ。

 

 ただし、控除が認められるのは弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、視神経炎、角膜外傷、虹彩炎など)のうち、一定の症状が出ているものに限られているようだ。この条件は、コンタクトレンズでも変わらない。

 

 なお、眼鏡のフレーム代についても、一般的に使用されている材料を使用しているものならば控除対象になる。

 

 角膜にレーザーを照射して視力を回復させる「レーシック手術」は、保険診療の対象にはならないが「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」として、医療費控除の対象にはなる。レーシック手術を受けた際には医療費控除を受けることも忘れないようにしたい。(2021/04/19)