眼鏡の代金は医療費控除できる?

治療によって対象にも


 眼鏡の購入費用は原則として、たとえ視力回復のためであっても「医療費控除」の対象にはできない。ただし例外もある。例えば視力機能が未発達の子どもの治療で、医師から眼鏡の使用を指示された場合は控除対象となる。また白内障患者が手術で傷ついた部分の保護や機能回復のために眼鏡を購入したケースも対象となる。

 

 眼鏡の購入費が医療費控除の対象となるのは、弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、視神経炎、角膜外傷、虹彩炎など)のうち、一定の症状が出ているものに限られているようだ。この条件は、コンタクトレンズも変わらない。

 

 眼鏡のフレーム代についても、プラスティックやチタンなど一般的に使用されている材料を使用していれば購入費が控除対象になる。ただし、高価な材料を使っているものや、特別な装飾を施しているものは控除の対象外となる。

 

 角膜にレーザーを照射して視力を回復させる「レーシック手術」は、保険診療の対象にはならないが、「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」として、医療費控除の対象に含めることは可能だ。(2020/03/06)