相続財産が自宅だけ

代償分割で家を売らずに済む


 相続財産が自宅(不動産)だけのときの分割方法には、その建物を複数の相続人で共有する分け方や、建物そのものを売却して現金化し、金銭を法定相続分に応じて分け合う方法のほか、一人が建物を相続し、ほかの相続人に金銭を支払う「代償分割」がある。

 

 代償分割すると、共有名義にすることによる後々の争いを防げる利点がある。さらに、被相続人が住んでいた自宅を売らずに済む。裁判所の調停でもこの方法での解決を図ることが少なくない。そのためには自宅を相続する人が、代償分割できるだけの現金を持っていることが必要になる。被相続人の死亡保険の受取人を自宅を相続する人にしておくことで、代償分割で支払う現金を用意する手法も多くみられる。(2017/02/10)