相続税を物納

税額を超過したらどうする?


 相続税を金銭で納めることが難しければ、財産による納付、いわゆる物納することもできる。

 

 物納する財産の額が相続税額を超えるときは、分割可能な財産であれば分割して物納する。財産の性質上、分割ができなければ、税務署の判断によって相続税額を超える物納、「超過物納」が認められ、納めるべき税額との差額分は、過誤納金として還付される。

 

 なお、超過物納をすると、超過分については譲渡所得の課税の対象となる。また、土地による超過物納は、国に対する土地の譲渡に当たるため、「優良住宅地の造成のために土地等の譲渡をした場合の長期譲渡所得の課税の特例」、「短期譲渡所得の課税の特例・軽減税率」といった特例を適用できる。(2017/02/22)