相続税の障害者控除

扶養義務者の税額控除も


 相続人が85歳未満の障害者のときは、その障害者が85歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から差し引ける(障害者控除)。また、重度の知的障害と判定された人や身体障害者手帳に記載された障害の程度が1〜2級の人(特別障害者)は、85歳になるまでの年数1年につき20万円が控除される。

 

 障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きく、控除額の全額を引ききれないときは、引ききれない金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引ける。扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹などの親族を指す。

 

 なお、平成26年以前の相続については、85歳までの年数1年につき6万円(特別障害者は12万円)で控除額を計算する。(2016/11/18)