相続時精算課税でアパート贈与

2500万円まで無税


 相続時精算課税制度を使って不動産を贈与すると、相続税が大幅に軽減されることがある。

 

 相続時精算課税制度は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の親から20歳以上の子への贈与で利用でき、贈与財産2500万円まで無税、2500万円を超える部分には一律20%が課税される。

 

 制度利用後に相続が発生すると、相続財産と生前贈与財産を合計して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税分を差し引いて納付する。

 

 相続時精算課税制度で所有しているアパートを子どもに贈与すると、2500万円分までは無税で渡すことができる。その後のアパートの家賃収入は子どもの所得になるので、年々親の相続財産が増加することがない。

 

 アパートの贈与は建物が「貸家」、土地が「貸家建付地」として低い価額で評価されるので、現金での贈与と比べて評価額を低く抑えられることも大きなメリットだ。(2016/10/11)