相続時精算課税

土地の生前贈与は要注意


 生前贈与にあたっては、相続時精算課税制度の利用を検討したい。これは、生前に贈与を受けた財産について、親や祖父母の死亡時、相続財産に合算して最終的に相続税で精算する制度だ。

 

 生前贈与の非課税枠が2500万円あり、財産を何回贈与されてもその枠内なら非課税となる。しかも2500万円を超えても一律20%の贈与税ですむ。そして、値上がりする可能性が高い財産を贈与することで相続税対策にもなる。何より、相続させたい財産を将来相続人になるであろう人へ生前贈与しておくことで、相続争いが防げる。

 

 だが、土地関連で使いにくい点は気を付けたい。制度を利用して土地を贈与すると、「小規模宅地等の特例」が適用できなくなったり、生前に贈与を受けた土地や建物などは物納に使えなくなったりする。

 

 さらに不動産を生前に贈与すると、登録免許税が2・0%となり、コストがかさむ(相続時に不動産を取得すれば0・4%で済む)。メリットやリスクも押さえた上で効果的に使いたい。(2017/06/27)