相続人の一人が行方不明

不在者財産管理人を選出


 相続財産の分割協議には原則として相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けた状態での協議の内容は無効となる。

 

 しかしいくら調べても行方が分からない相続人がいるときは、行方不明者に代わって財産を管理する「不在者財産管理人」を選任するか、行方不明者の死亡を法的に確定させる「失踪宣告」を経て、法定相続人に権利を移したうえで遺産分割協議に参加してもらうことになる。

 

 行方不明から7年を経過していれば、失踪宣告によって行方不明者を死亡したものとみなし、新たに相続人になる人に遺産分割協議に加わってもらうのが一般的だ。

 

 7年経過していない場合や、死亡の事実を法的に確定したくないケースでは、不在者財産管理人の選任をすることになる。不在者財産管理人に協議に参加してもらうケースでは、選任手続きと協議参加手続きの際に協議の方向性を記載した「遺産分割協議書(案)」を出さなければならず、申し立ての時点で事前に仮の分割協議をする必要がある。(2018/04/12)