相続人が未成年

親は法定代理人になれるのか?


 夫(父親)が死亡し、妻と未成年の子が残ったとする。遺言書がなければ、妻と子どもで遺産分割協議を行うことになる。だが、未成年者は契約などの法律行為を単独ではできず、法定代理人の同意が必要になる。つまり親権者が法定代理人となり、法律行為について同意をすることで未成年者でも契約等が可能となるというわけだ。

 

 本件では妻(母親)が、未成年者の法定代理人となるため、実質的に一人二役で遺産分割協議を行うことになる。ただ、これでは妻が自分に有利になるよう遺産分割協議を行い、未成年者である子を不利にする可能性がある(利益相反行為)。

 

 そのため民法では、親権を持つ者が、その子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所に請求しなければならないと定めている。この規定により、親権者であってもその立場で遺産分割協議に参加することはできず、家裁で選任された特別代理人と妻の二人で遺産分割協議を行うこととなる。

 

 なお、相続人に未成年者が複数いるときには、それぞれの未成年者について特別代理人の選任が必要となる。特別代理人となるための資格はとくにないが、通常は未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して妻の兄弟など、近親者に依頼することが一般的だ。

 

 なお、相続人に未成年者が含まれていて、遺産分割協議が成立するまでの間に株主総会を開催する場合には、議決権の行使に限っては特別代理人の選任が不要となっている。親権者が未成年の子の代理人として議決権を行使することができる。最高裁の判例によると、遺産分割協議のように即座に財産に変動を及ぼすものではないことから、利益相反行為には当たらないと考えられるためだという。(2018/10/26)