相続した駐車場の評価額

舗装済みなら5割減


 貸付用の駐車場の相続に掛かる税額は、その敷地に駐車場経営に必要な機械やアスファルト舗装があるか否かで大きく変わる。

 

 機械やアスファルト舗装などの「構造物」があれば、相続税を計算する際の評価額を大幅に減額する「小規模宅地の特例」を適用できるためだ。

 

 小規模宅地の特例では、相続税を計算する際、貸付用の駐車場の評価額を更地の5割に減額できる。評価減できる面積の限度は200㎡となっている。ただし適用には事業のためにお金をかけていることが必要で、白線を引いただけ、ロープを張っただけの〝青空駐車場〞だと特例の適用は認められないと考えてよい。機械設置やアスファルト舗装の他、砂利を土地全体に敷き詰めているなど駐車場経営をしていることが分かる土地でなければならない。

 

 なお、小規模宅地の特例で減額できる割合と限度面積は、「居住用」や「貸付事業用以外の事業用」の土地と比べ、貸付事業用が最も小さい。貸付事業用は200㎡までの評価額を5割減とするにとどまるが、居住用なら330㎡までの土地の評価額を8割、貸付事業用以外の事業用なら400㎡までを8割減額できる。(2018/11/05)