親が所有していた賃貸アパートを相続したときは、その後の減価償却費の計算をするために、国税庁が資産の種類ごとに定める「耐用年数」を必ず確認しなければならない。
中古の事業用資産を取得し たときの耐用年数は通常、新品と同様の法定耐用年数ではなく、あとどれくらい資産を使えるか(使用可能期間)を見積もった耐用年数(見積もり耐用年数)を適用できる。
使用可能期間の見積もりが困難であれば、簡便な計算方法で算出可能だ。計算方法は、法定耐用年数が過ぎている資産であれば「法定耐用年数の20%の年数」、一部を経過した資産であれば「法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数+経過年数の20 %の年数」となっている。
しかし、相続で取得した減価償却資産は、取得者が引き続き所有していたものと見なして取り扱われる。そのため、親のアパートの取得時期が相続人にそのまま引き継がれ、耐用年数はそれを基に算出することになる。
平成26年分の相続税の申告事績によると、相続財産の構成比率は土地41・5%、家屋5・4%、有価証券15・3%、現金・預貯金26・6%、その他11・2%となっている。(2016/06/13)