病気や負傷が原因で売上が確保できず、納税者が期限までに税金を納められない場合、税金の分割納付ができる「納税の猶予」(国税通則法46条)を受けられる。この納税の猶予は、「インフルエンザで高熱が出て税務署に行けない」といった理由で適用されるわけではないことに注意したい。
病気のために働けないときや、治療費が必要なときなど納税にまわすための「お金がない」というときに適用できる特例となっている。なお、納税者本人だけでなく、家族の病気や負傷のケースでも適用が可能だ。
また、財産が災害や盗難にあったときや、事業が廃業や休業したときにも納税の猶予を受けられる。病気を理由に納税猶予を申請するときは、病院や地方自治体が発行する病気の証明書を添付しなければならない。税務署はこの証明書で納税者の病気を確認する。(2016/06/29)