留学させた社員が帰国後退社

費用返金請求は可能?


 社費で社員を海外の大学や研究機関に留学させることがある。将来、会社を担っていくであろう優秀な人材への先行投資だが、帰国したとたんに転職されてしまうというケースも珍しくない。会社としては留学費用を返してほしいところだろう。

 

 返還請求のポイントは、労働基準法16条に抵触するかどうかだ。労基法16条では「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と、賠償予定の禁止を定めている。そのため、留学に業務性が認められるときは、留学後に退社したとしても「労働契約の不履行」としての返還請求はできないことになる。

 

 ただし、留学内容と業務の関連性がなく、従業員個人の利益性が強いときは、費用の返還が認められることもある。労働契約とは別の契約で、会社が費用を貸したものであると解釈されるためだ。

 

 そのため会社としては、留学前に従業員と金銭消費貸借契約を結んでおきたい。個人の留学に会社が金を貸し、費用の返還義務は、留学後に一定の期間にわたって勤務することで免除となる旨を明示しておけば、仮に当該社員が留学後に退社しても「取りっぱぐれ」という事態は避けることができる。

 

 留学から帰国後2年半で退社した社員に対して費用の返還を求めた長谷工コーポレーション事件では、業務性が弱く、さらに帰国後の一定期間前に退社したときは留学費用を返還する旨の誓約書を会社に提出していたことから、裁判所は特約付きの金銭消費賃借契約が成立していたと判断し、学費に限っては返還を認めている。(2020/12/23)