申告書の間違いに気付いたら

期限内なら出し直すだけ


 税務申告書の提出期限後に申告内容に誤りがあることに気付いた場合の手続きは、税額が増えるか減るかによって異なる。税額が減るなら納め過ぎの税金の還付を請求する「更正の請求」、税額が増えるなら申告内容を変更する「修正申告」が必要だ。

 

 修正申告をすると、以前の申告書との差額の税金の納付のほかに、過少申告加算税が掛けられる。ただし誤りに気付いたのが申告期限内なら、先に出した申告書を撤回する手続きは不要で、新たな申告書を提出し直せばよい。税務署内の決まり事として、同じ人から申告期間内にふたつの申告書の提出を受けたなら、日付が最も遅い申告書をその納税者の申告書とすると規定しているためだ。

 

 期限内の訂正申告の際には、その申告書の余白に赤ペンで「訂正申告」と記し、最初の申告書の提出日や間違えた税額を記しておくべきとも言われているが、それらの記述は必須というわけではない。納税者が「後から提出した申告書が正しいもの」と税務署にわざわざ伝えなくても、日付が新しい申告書だけを税務署は取り扱う。(2019/01/15)