生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象だが、残された家族の生活を保障するという役割を踏まえて、他の財産から独立した「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられている。
例えば妻1人、子2人なら、法定相続人は3人で、1500万円の生命保険金を相続財産から差し引けるため、生命保険は他の財産に比べてかなり有利と言えるだろう。注意したいのは、この1500万円は相続人1人ずつに与えられた非課税枠ではなく、支払われた生命保険金の全額にかかる枠だということだ。
妻が保険金1000万円、子2人がそれぞれ500万円、合計2000万円を受け取った場合、3人分の非課税枠である1500万円は、それぞれが取得した保険金の割合に応じて按分される。このケースでは妻が保険金総額の半分に当たる1000万円を取得したので、妻の非課税枠は1500万円の半分の750万円となる。取得した1千万円から750万円が差し引かれ、250万円が相続税の課税対象となる。
また子2人は、2000万円のうち4分の1にあたる500万円ずつを取得したので、非課税枠も1500万円の4分の1にあたる375万円となる。それぞれ、これを差し引いた125万円に相続税が課されることになる。
生命保険の非課税枠を算定する際の「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含まれる。このケースで妻が相続放棄したとすると、子2人は1500万円の非課税枠を2人で分け合うことになる。(2020/07/10)