物々交換でも課税される

家具・衣服などは対象外


 金銭の受け渡しをせずに物と物とをお互いに交換する「物々交換」をしたときは、譲渡所得税の対象になる。

 

 物々交換は税務上、渡す品物を一度換金して、その換金したお金で品物を購入したものとして扱われる。100万円相当の品物を交換すれば、それぞれが100万円の譲渡所得があったものとして課税対象だ。

 

 ただし、家具、通勤用自動車、衣服などの生活に通常必要な品物(動産)の譲渡については課税されない。また、貴金属、書画、骨とうは、1個または1組の価額が30万円を超えるものが課税対象になる。(2016/07/21)