源泉徴収の対象となる報酬

法人化後も続けていないかチェック


 源泉徴収制度は、給与や利子、配当、報酬などを支払う者が、所定の方法により受け取る側の所得税額を計算して、支払金額から差し引いて国に納付する制度のこと。2013年から37年末までの25年間は復興特別所得税も徴収し、所得税と併せて納付することとなっている。

 

 源泉徴収の対象となるものは、給与・賞与、退職金、公的年金、報酬、生命保険契約等に基づく年金、利子、配当など多岐にわたる。このなかで給与や賞与、退職金については迷うことが少ないが、実務で判断しにくいのは「報酬」だ。

 

 源泉徴収の対象となる報酬を整理すると、士業の個人事業者、芸能関係の個人事業者、医業の個人事業者、ホステス等接待業の個人事業者に対する支払いは、たとえ名目が「謝礼」「材料費」等といった「報酬」以外の名目であっても、実態として報酬であれば、源泉徴収の対象となる。

 

 士業であっても、行政書士に対する報酬は対象外となっているので覚えておきたい。さらに、士業に対する報酬・料金で源泉徴収が必要なのは「個人として士業を行っている者」への報酬・料金に限られる。そのため、弁護士法人や税理士法人に対しての報酬・料金については源泉徴収の必要はない。法人化したにもかかわらず個人扱いで源泉徴収を続けていないか確認したいところだ。(2018/10/30)