消費税の非課税取引と免税取引

輸出は税額控除可


 消費税は国内の取引であれば基本的に課税されるが、社会政策的配慮から課税対象とされていない取引(非課税取引)がある。例えば土地や有価証券の譲渡、社会保険医療給付、介護保険サービスの提供、火葬料・埋葬料、学校教育などは課税対象になっていない。

 

 その一方で、非課税ではなく、消費税が免除されている取引(免税取引)がある。商品の輸出や、外国の事業者に対するサービスの提供は免税となる。

 

 会社の税務会計上、非課税と免税は、仕入税額控除できるかどうかといった点で異なる。非課税取引は消費税が課税されないので、仕入れのときに支払った消費税額を控除できないのに対し、免税取引は売上にかかる消費税が免除されるものであり、仕入にかかる消費税額は控除できる。(2016/11/20)