海外留学中の長男に親が毎月仕送りをしているとする。そして長男は、現地でアルバイトをしていて、小遣い程度の収入があるとする。
納税者に控除対象となる扶養親族がいると一定額を所得から控除できる制度があるが、「外国での小遣い程度の収入」がある長男は所得税法上の控除対象扶養親族の要件を満たすのだろうか。
扶養親族の条件のひとつに、その年の12月31日時点で納税者と生計を共にしていることが挙げられる。冒頭のケースのように親(納税者)が毎月生活費を送金していれば、長男は一緒に暮らしてはいないものの、税務上では親と生計を共にしているものとみなされるため、扶養親族の条件を満たす。
また、「扶養親族」の条件としては、年間の合計所得金額が38万円以下であることも挙げられる。ここでいう「合計所得金額」は、日本国内での源泉所得金額を指す。このため、国外源泉所得である長男の現地でのアルバイト収入は、その範囲に含めない。(2016/09/06)