海外で不動産所得発生

外国税額控除で二重課税解消


 アメリカに住んでいた日本人Aさんが、両親を介護するために帰国した。アメリカの居住用マンションは年末に売却予定だが、それまでは知人に貸すことにした。日本とアメリカの両国に税金を納めることになるのだろうか。

 

 日本に住所がある日本人は、国内外を問わず、非課税所得を除くすべての所得に課税される。そのため、帰国後に日本に住所を持つことになったAさんは、アメリカでの賃貸収入についても日本で納税しなければならず、またアメリカでも納税する必要があり、二重に課税されることになる。

 

 この二重の負担を解消するには、Aさんは国外に納めた税金分を日本の所得税額から控除する外国税額控除制度を利用するか、外国税額控除を使わず、外国の税金分を所得金額の計算上の必要経費にする。

 

 なお、日本に住所がある人または1年以上住んでいる人(居住者)のうち、日本国籍がなく、過去10年間で日本に住所を持っていた期間が5年以下の人(非永住者)は、国内所得と、国内払い・国内送金分の国外所得のみが課税される。(2016/11/25)