決算賞与の税務処理

事業年度内に支給しなくても損金計上できる?


 社員に支払うボーナスは支給時に損金にするのが原則だが、決算の内容に応じて支給する「決算賞与」については、資金繰りなどの関係で決算時に支払えなくても、その決算期の損金として計上できる。

 

 事業年度内に支払わなくても、その期に損金計上できる決算賞与は、①同時期に支給するすべての社員に各自の支給額を通知している、②通知した金額を通知日の事業年度終了日から1カ月以内に支払っている、③通知日の事業年度中に損金経理している――といった条件をすべて満たしたときだ。

 

 なお、従業員に通知した賞与額の一部をカットして支給すると、削った部分だけでなく、賞与計上額の全額が損金不算入になる。(2017/02/26)