長年使っている建物や機械、装置などの固定資産の修理を考えているなら、決算前に前倒しで修理すれば損金となり、その年の節税につながる。ただし、修理や改良のための支出すべてが「修繕費」として損金になるわけではない。
資産の価値向上や使用可能期間の延長が目的の修理費用は、「資本的支出」として損金にできない。資本的支出となるのは、建物への避難階段の取り付け、倉庫を事務室に変更するめの室内の模様替えなどで、一括で損金にするのではなく、資産ごとの耐用年数に応じた年数に分割して損金化する。
災害でダメージを受けた固定資産の修理費用については、被災前の効用維持のための補強工事や、土砂崩れ防止のために支出した金額が損金にできる修繕費になる。また、修繕費かどうかが明らかではない支出があった場合、会社はその3割分を修繕費に計上して損金化できる。(2017/01/27)