長年同じ会社で働いていると、その会社から記念品の支給や旅行・観劇の招待を受けることがある。こうした永年勤続表彰記念品の受け取り時は、一定の条件を満たせば給与として課税されない。
条件は、まず、その記念品などが永年勤続者の勤続年数や地位に照らして社会一般的にみて妥当な金額以内のものであること。また、勤続年数がおおむね10年以上である人を対象にしていることも求められる。
2回目以上の表彰であれば、前回の表彰からおおよそ5年以上の間隔があいていなければならない。(2016/05/10)