残業代を本来の額より少なく支払っていた会社が、労働基準監督署から未払い分を支給するように行政指導を受け、過去3年分を一括して支払った場合、会社は3年分の年末調整をやり直し、源泉徴収票や給与支払報告書を再提出しなくてはならない。
また、未払い残業代の支払いを受けた社員のうち、住宅ローン控除や医療費控除の適用を受けるために確定申告していた人は修正申告をする必要がある。(2017/05/14)