会社が社員に食事を支給すると、金銭で渡す給与と同じようにその利益分に給与課税されるのが基本だが、社員が食費の半額以上を負担していて、かつ1カ月あたりの会社負担分(食事の額-社員負担額)が3500円以内なら課税されない。
また、残業している社員への夜食の無料支給は、給与課税の対象にならない。繁忙期などで残業せざるを得ない社員がいるのなら、夜食を用意することを検討したいところだ。ただし、同じ夜食でも、夜から働く夜間勤務の社員に支給すると、その社員にとって夜食は勤務前もしくは勤務時の食事であり、残業時のものではないので給与課税される。(2017/02/02)