死亡後に支払われた賞与

相続財産として課税


 会社員だった夫の死亡後、勤務先から賞与が支給され、妻が受け取ることになったとする。

 

 この賞与は本来、死亡した夫に支給されるはずだったものなので、相続財産として相続税の対象になる。

 

 相続開始前に支給されていない給料分や、死亡後に確定した給与のベースアップの差額についても、賞与と同じく相続財産となるので、妻には所得税でなく相続税が課税される。(2017/01/07)