「相続」での生命保険の死亡保険金の扱いについて整理してみる。生命保険の契約は基本的に3者の関係で成り立つ。すなわち、生死が保険の対象となる「被保険者」と、保険を契約して保険料を支払う「契約者」、そして保険金の支払いを受ける「受取人」だ。
しかし、決して3人とは限らない。被保険者と契約者、または契約者と受取人が同じこともあるためだ。相続税の課税にあたっては、この組み合わせによって課税関係が大きく変わってくる。
被相続人が、被保険者かつ保険契約者で、相続人が保険の受取人であれば、死亡保険金は相続税の対象となる。つまり、「受取保険金―(500万円× 法定相続人の数)」に相続税率を掛けた金額が課税される。
相続税の課税対象にならないのは、被相続人が被保険者で、相続人が契約者かつ受取人であるときで、所得税と住民税(一時所得)の対象となる。課税対象額は、(受取保険金― 支払った保険料―50万円)× 1/2だ。
そしてもうひとつ、被相続人が被保険者で、相続人の一人が契約者、別の相続人が受取人であれば、契約者ではない相続人が贈与税の対象となる。(2017/06/26)