資本金が1億円以下の法人、または資本金がない法人や個人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下のものが「経営力向上計画」というルールに沿って設備を取得すると、その設備にかかる固定資産税(償却資産税)が3年にわたり半分になる特例が実施されている。適用期間は2017年4月1日から19年3月31日まで。
資本金のない法人には、NPOや一般社団法人などが含まれる。大企業の子会社など、親会社から2分の1以上の出資を受けている法人は対象外とされている。
特例の条件となる「経営力向上計画」とは、中小企業庁のウェブサイトに紹介されているルールにのっとって、人材育成やコスト管理などマネジメント能力の向上や設備投資の予定などを2枚の用紙にまとめて所轄の主務大臣の認定を受けた計画を指す。
設備投資の種類のうち、機械装置はどんな業種でも対象になるが、測定工具、検査工具、器具備品、建物附属設備については、設置する地域により対象業種が制限されるので注意が必要だ。制限があるのは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府の7都府県。つまり都市部ということだ。
設備投資は、すべてに生産性向上の指標の条件が設定されている。また、販売開始時期が条件を満たすかどうかも気をつけたい。この証明は設備を導入する企業で直接判断するのではなく、その条件を満たす証明書をメーカーが各工業会から取得してもらう形をとる。なお、設備をリースで導入する場合には、リース会社に証明書の取得を依頼する。期限まであと半年。使えるようなら利用したい特例だ。(2018/10/01)