同業者はライバルであると同時に、ビジネス上の共通の苦労や悩みを抱える仲間でもある。そのため、ともに経営を発展させることを目的に、同業者団体に加入する経営者は多い。
同業者団体などへの入会金の税務処理は、会員としての地位を他者に譲渡できるかどうかで異なる。譲渡できるものならば、譲渡もしくは脱退のときまで資産として計上する。それ以外のケースは繰延資産として5年で償却する。
ただし、支出金額が20万円未満の場合は、その支出した事業年度で全額を費用として処理できる。また、団体の広報活動や研修指導などの事務運営の分担金として支出する会費については、支出した事業年度の損金に算入する。
なお、その通常会費で団体に多額の余剰金が発生しているときには、前払費用として資産計上する必要がある。(2016/06/26)