個人投資家が上場株式の取引で大損を被ってしまった場合、損失発生の翌年以後3年間、その損失分を株式譲渡所得から繰り越して控除できる。
この控除制度を3年間適用するには、取引の有無にかかわらず、3年連続で確定申告書を提出しなければならない。
ただし、この制度を活用するにあたって、証券会社の「特定口座」を利用している人は要注意だ。特定口座を開設して源泉徴収を証券会社に任せると、株取引に関わる確定申告が不要になる。
すべての取引の損益を自分で計算する「一般口座」とは異なり、投資家の株取引に掛かる税金関係を自動で処理してくれることになり、利便性は高い。しかし、3年間の繰越控除制度を適用するためには確定申告が必須となる。このため通常の口座を使って自分で確定申告しなければならなくなる。(2016/06/22)