医療費の支払者が保険会社から受け取った医療保険金は、医療費負担の補てんを受けたものとされるため、支払った医療費からその分を差し引いて医療費控除額を計算する。
だが、確定申告書を提出するまでにその保険金の額が確定していなければ、保険契約書などを参考に自分で保険金額を見積もり、医療費控除額を計算する。そして後日、保険金の額が確定したときに、申告によって差異を調整する。
保険金の額が見積りより増えたのであれば、修正申告して税額を訂正するが、反対に見積もりより減っていれば、保険金で補てんされた医療費は申告内容よりも少ないことになるので、更正の請求をして還付分を受け取ることができる。(2017/01/20)