会社にある消耗品は期末にその在庫数量を確認し、残っている分は資産計上、使った分は損金にするのが一般的だ。だが、消耗品のうち文房具や伝票、印鑑、バインダーなどの事務用消耗品は買った時点で損金に計上することが可能。
支出額すべてが損金になるので、期末に事務用消耗品を多めに買っておけば節税につながる。しかし、事務用消耗品なら何でもいいかと言うとそうではない。
購入時に損金にできるのは、①毎年大体同じ数量を購入していること、②日常的に消費するようなもの、③毎年同じ処理(「事務用消耗品」として計上)をしていること――の3つを満たしたものとなる。
事務用消耗品のほか、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品、作業用消耗品も購入して即、損金にできる。(2017/01/24)