会社が募った「早期退職」の希望者に対して、退職金とは別に特別加算の一時金を支給するケースがある。この一時金の税務上の取り扱いはどうなるのだろうか。
会社が従業員に支払うお金には、大きく分けて「給与所得」と「退職所得」の2つがある。給与所得とは、給料や賞与の性質を持つ金品を指し、金銭で支払われるものだけでなく、物や権利などの「現物給与」も含まれる。
一方の退職所得とは、退職手当や一時恩給といった「退職により一時に支払いを受ける一切の給与」を指す。
早期退職希望者に対する特別加算の一時金は、早期退職を優遇する制度の適用を受けて退職する人に支給されるものだから、「退職により支払いを受ける給与」にほかならない。つまり通常の退職金と同様に「退職所得」として取り扱う。その際には、会社に源泉徴収の義務が生じることも忘れないようにしたい。(2020/12/04)