会社の 「創業10周年」などを祝い、従業員に記念品を支給する場合には、その価値と内容に気を付けたい。せっかくの記念品が「給与」と認定されると、従業員に余分な所得税が課されてしまうからだ。
こうした場合、一定の要件を満たせば給与とみなされず所得税が課されない。その要件とは、①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもので、かつ創業記念品なら価額が1万円以下のものであること、②一定期間ごとに支給する記念品については、おおむね5年以上の間隔をあけて支給すること、③永年勤続者に対する記念品については、勤続年数がおおむね10年以上の人間に支給すること――となっている。
社名入りのペンや置時計などはおおむね非課税となる。1年以内に使うことを条件にすれば旅行券でも問題はない。一方で、商品券は全額が給与として取り扱われてしまうので注意が必要だ。
また、複数ある記念品のなかから本人が自由に選べる形式だと全額が給与として課税されてしまうことがある。せっかくの記念品に税金が課されることのないよう、非課税要件を満たしているか注意したい。(2019/08/26)