文化財建造物の相続税

建物と一体の土地も控除対象


 歴史的に価値のある建造物や、著名人が利用した文化的な建物は、一般的な建物よりも不動産としての価値が高いと考えられる。その分、相続税額も高くなってしまうのだろうか。

 

 こうした建造物の税負担が重くなってしまうと、文化財の保存という大きな目的を果たせなくなってしまう恐れがある。そのため、文化財建造物の相続時の評価については、一般的な相続税評価とは違った特例が用意されている。

 

 住居として利用されている文化財建造物の相続では、まず「文化財建造物ではない」ものとして財産評価する。そして文化財建造物の種類に応じて、重要文化財なら7割、登録有形文化財または伝統的建造物なら3割を控除して税額を算出する。

 

 文化財建造物の敷地外の山林などでも、文化財建造物と一体となって価値を形成している土地がある場合、その土地についても同等の評価を行うことになっている。(2020/11/04)