子や孫に一括贈与した教育資金は、その資金の支払い先が学校であれば1500万円、それ以外であれば500万円を上限に非課税となる(合計で1500万円まで)。贈与資金は子・孫名義の口座で管理し、その口座は子や孫が30歳に達する日に終了する。
支払先が学校以外のときの費用とは、①学習塾、家庭教師、そろばん、キャンプ体験活動の費用、②スイミングや野球チームなどのスポーツ指導料、③ピアノ、絵画教室、バレエ教室などのスポーツ費用、④習字、茶道――などの教育向上活動費用―を指す。月謝、謝礼、入会金、参加費といった指導の対価や、施設使用料、指導者を通じて購入する物品代が500万円まで非課税になる。塾や習い事の保護者会費や後援会費は非課税にならない。
また、学校教育に必要な費用を業者に直接支払ったときも、学生全員もしくは大部分の人が支払うべきものと学校が認めたものであれば、500万円まで非課税になる。例えば、教科書、リコーダー、裁縫セット、学校指定の制服、体操着、ジャージ、上履き、卒業アルバム代、行事写真代、修学旅行・林間学校などの校外活動費、給食費が対象だ。これらの費用については、業者からの領収書に加え、年度初めに配布されるプリントや校則が書かれた書類などの学校からの書面も金融機関に提出することで非課税になる。このほか、通学定期券代や留学渡航費、入学・転入・編入のための転居交通費も対象となる。
なお、一括贈与ではなく、教育資金が必要になるたびに支払う教育費用は上限なく非課税となっている。(2016/12/05)