教育訓練給付金制度

資格取得のための学習費用も対象


 雇用保険の教育訓練給付金制度に新しい仕組みが創設された。教育訓練給付金は雇用保険に一定期間以上加入している人が、職業訓練や通信教育を受けたり資格試験の学校に通ったりすると、負担した費用の一部が国から支給されるというもの。

 

 「一般教育訓練給付制度」と、より専門的な「専門実践教育訓練給付制度」があるが、新たに「特定一般教育訓練給付金」ができた。

 

 「一般」は専門学校への入学金と受講料の20%(最大10万円)、それにキャリアコンサルティング料(2万円)が支給されるが、「特定」は費用の40%(最大20万円)が支給される。支給対象者は「雇用保険に加入する者(被保険者)または被保険者資格を喪失(失業)した者」で、「被保険者期間が3年以上あり、以前に教育訓練給付金を受けてから3年以上経っていること」が条件とされる。

 

 厚労省のホームページでは給付対象が分野ごとに閲覧できる。「情報関係」ではマイクロソフトオフィスやJAVAプログラミング、「事務関係」では簿記検定、中国語検定、建設業経理検定、「専門的サービス」では税理士、社会保険労務士、公認会計士など幅広い分野の資格取得のための学習費用が給付対象となっている。

 

 大型自動車免許やボイラー技士など実務的な資格も多いので、業務に必要なものを従業員に取得させる場合には、雇用主の側からも制度の利用を促していきたい。(2020/10/12)