総務省によると、個人が居住地の自治体に納める住民税の税収は全国で12兆円を超え、地方税の約3割を占める。法人住民税が約3兆円であることをみても、個人住民税は地方自治体にとって大きな財源となっている。
課税対象は1月1日時点での住民。このため1月2日に死亡しても、その年の住民税はかかる。故人の住民税については相続人に納付が求められる。もちろん、相続放棄すれば相続人に納税義務が引き継がれることはない。
相続放棄した人は家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市区町村に提出する。手続きをしないと住民税を滞納したとされ、延滞金の対象にもなってしまうので注意したい。(2020/01/17)