会社が納める税金には様々なものがあるが、ひとくくりに「税金」といっても、税法上の損金に算入してよいものと、認められないものに分けられる。
例えば不動産取得税、固定資産税、自動車税、登録免許税などは損金に含められる税金だ。
法人税は損金にできない税金だが、事業所税、事業税は損金にできる。また印紙税は損金にできるが、印紙を貼り忘れた時に課される過怠税は損金に含められない。
税金を期限までに納められなかった時に発生する延滞税や加算税は、損金に算入できない税金となる。罰金的な意味合いがあるので、損金にできてしまっては罰則の意味が薄れるという理由だろう。そのため、同じく納期限までに納められない時に発生する税金でも、法人税を延納した時に発生する利子税は損金に含めてよいものとされている。
固定資産税や自動車税は基本的に損金算入できるが、個人事業主の場合は事業として使っている割合とプライベートの割合を按分して事業用のみ経費にできる。どこまでが事業用に当たるかは国税当局との間で争いになりやすいポイントなので、事業に使っていることをしっかり説明できるよう資料をそろえておこう。(2019/12/18)