損金にできる税金、できない税金

本税はNGでも利息はOK


 会社が納める税金にはさまざまなものがあり、税法上の損金として計上してよいものと、認められないものとがある。

 

 不動産取得税、固定資産税、自動車税、登録免許税、事業所税、事業税、印紙税などは損金に含められる租税公課だ。一方で、法人税、延滞税、加算税、印紙を貼り忘れた時に課される過怠税などは損金計上できない。法人税の本税は損金にできないが、延納したときに発生する利子税は例外的に損金に含めてよいものとされている。

 

 税金以外では、水道光熱費のような公共料金は損金にできるが、交通反則金のような罰金は損金とはならない。ちなみに、交通違反によって支払われる反則金は年間で700億円を超える。(2016/05/25)