会社が得意先や仕入先を接待するときに支払った費用のうち、法人所得から差し引ける損金にできるのは一定額に限られる。しかし、1人あたり5千円以内の飲食費であれば、たとえ交際(接待)のためであっても、税務上では交際費に含める必要はなく全額を損金にできる。
1人5千円以内の飲食費のうち、会社の役員や社員、あるいはその親族と飲食するときの費用(社内飲食費)は交際費になり、法人所得から差し引けない。例えば社員同士の会食代金は金額にかかわらず損金にできない。
しかし、自社から親会社に出向している役員を接待するために出す飲食費は、1人5千円以内であれば損金算入が可能だ。役員が「親会社の役員または社員」の立場で出席している会合であることが条件。もし自社の懇親会の席に自社の役員として出席しているのであれば、社内飲食費となり損金にできない。
なお、社員全員が参加する忘年会などの社内行事の費用であれば、社内飲食費にはならず、福利厚生費として損金になる。(2016/11/24)