接待を受ける側の税務処理

タクシー代は交通費?


 都内ではタクシーの初乗り運賃が値下げされるなど、いわゆる「ちょい乗り」の利用を促すための取り組みがはじまっている。だからといって、ビジネスでタクシーを利用する機会が増えるとは限らないが、その税務についてはしっかりと覚えておきたい。

 

 取引先を会場まで案内するためのタクシー代など、会社が接待のために支出した費用は「交際費」となり、年間800万円を超える部分は損金にできない。

 

 逆に取引先から接待を受けたときに使ったタクシー代は交際費にならない。社長が取引先の主催する懇親会などへ出席するために使った費用であれば、交際費ではなく「旅費交通費」として全額損金処理できる。(2017/02/11)