小売業者が「大売出し」をうたって大々的にイベントを開催し、賞金や賞品が当たる抽選会を開催したとき、その賞金等の支払い時には所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。
源泉徴収すべき税額は、賞金の額から50万円を差し引いた残額に10・21%の税率を乗じた額だ。つまり、支払う賞金が50万円以下であれば、源泉徴収の必要はない。
賞品の評価額は、原則として、その物品の「処分見込み額」で計算する。株式、貴金属、不動産などであれば受け渡すときの金額、商品券、ギフト券はその券面額だ。それ以外のものは、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価する。
なお、テレビ局が放映する、一般人が出演するクイズ番組やのど自慢の賞金・賞品も同様に源泉徴収の対象となる。(2016/09/13)