損害保険会社が販売する「所得補償保険」は、病気やけがで働けなくなったときに、契約者の収入を補償するもの。
仕事を休んでいる間でも住宅ローンの支払いや生活費にお金はかかる。このため、年収の最大6割程度を一定期間補償してくれる制度はありがたい。
所得補償保険で受け取った保険金には課税されない。身体の傷害に起因して受け取る保険金に税金をかけるのは不合理であるためだ。一方、個人事業主が自分を被保険者として支払う保険料については、「家事費」となり、必要経費にできない。
なお、個人事業主が必要経費にできない「家事費」に含まれるのは、食費や自宅の家賃・光熱費(生活費)、所得税や住民税(税金)、国民健康保険料や国民年金(保険料)、交通違反金(罰金)などだ。(2016/08/21)