会社が従業員の旅行代を負担したときに、税務上その支出が社員への福利厚生目的とみなされるのか、あるいは給与と同じ意味合いを持つ「経済的利益」の供与になるのかといった判断は難しい。ひとつの基準として、社員の半数以上が参加する旅行で、現地での滞在日数が4泊5日以内、会社負担が10万円程度であれば、福利厚生の費用として社員は給与課税されないことを覚えておきたい。
旅行への招待者を「成績優秀者の中から抽選する」とした場合はどうだろうか。
一見、すべての社員が平等に旅行へ行けるチャンスがある仕組みにもみえるが、税務上はそのように判断されない。対象になるためには所定の業績をあげるなど仕事で成果を出さなくてはならず、会社への貢献度が反映される。そのため、勤務の対価(=給与)としての性質が招待旅行にはあるとみなされて課税される。(2016/05/30)