愛人にナイショの手当て

「特殊関係使用人」にご用心


 経営者が自分の愛人を会社で雇い、通常の給与に加え、いわゆる「愛人手当」を上乗せしていることがある。

 

 税務上は、このような手当てを受けている愛人や、あるいは内縁の配偶者を「特殊関係使用人」と位置付け、給与に関して一般の社員とは異なる経理処理を求めている。

 

 特殊関係使用人は、親族や生計を一緒にする人と同様に、給与のうち「不相応に高額」とされる部分は損金として認められない。その使用人の職務内容や、その会社の収益、ほかの使用人に対する給与の支給状況、会社と同種同規模の会社の給与支給状況――などに照らして高額な給与であれば損金にならない。(2016/06/07)