情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は、その性質上、交際費としての支出に近いが、税務上でも「情報提供料」の名目で損金に算入することが可能だ。
しかし、情報提供のプロではない者に支払う情報提供料を損金扱いにするためには、クリアしなければならないハードルがいくつかある。
まず、その支払いがあらかじめ締結された契約に基づくものであること、そして提供を受ける役務の内容が契約などで明らかにされており、実際に提供を受けていること、さらに情報提供の内容に照らして支払った金額が妥当であることだ。
例えば、政界や財界のみならず企業情報にも通じている高級料亭や高級クラブの従業員から客の動向を知らせてもらうことで情報提供料を支払うとする。この場合は、情報の提供内容が特に定められておらず、情報提供自体が実際に行われているかどうか確認が取りづらいため、正当な取引とは認められず交際費扱いとなる可能性が高い。
また、得意先や仕入先など取引先の従業員に対する支払いは交際費扱いになる。会社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところだ。(2018/07/31)