従業員が運転免許を取得するための費用を事業者が肩代わりすると、通常はその経済的利益に対して給与課税されることになるが、免許が業務や職務のために必要なものであれば非課税となる。
タクシー会社やバス会社、運送会社など、自動車の運転が欠かせない業種はもちろん、それ以外の業種であっても配送担当者など運転が不可欠な職種の従業員が免許を取得するために、事業者が支出した費用は給与課税されない。
ただし、営業車をたまに運転する程度の従業員の教習所費用を事業者が負担すると、給与課税されることもある。その境界線は明確ではないが、税務署を納得させられるような根拠がないのであれば、一般的には給与所得として処理することになる。(2018/12/12)