報酬額がゼロとなった役員は健康保険や厚生年金の資格を喪失するため、保険料の負担は雇用主も被保険者もなしということになる。ただし国民皆保険の原則から、後期高齢者医療制度の対象となる75歳に達していない人は国民健康保険に加入しなければならない。
健康保険は個人事業主の場合、従業員5人以上で加入義務が生じる。このルールと混同して法人でも5人未満ならば任意加入と勘違いされがちだが、代表者1人だけの法人でも加入は義務だ。
健康保険は役員・社員ともに加入義務があり、常用雇用ならパートさんも同様。また厚生年金についても原則として健康保険と同様の扱いとなっている。
雇用保険は、個人経営で5人未満の農林水産業以外は原則として加入義務がある。ただし法人の代表者は加入できない。労災保険は、例外はあるものの従業員を1人でも雇えば加入義務がある。また、労災保険には中小企業であれば代表者も加入できる「特別加入」の制度がある。(2020/10/30)